1983-10-07 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○竹下国務大臣 いま誤解があるといけませんので申し上げておきますが、退給の議論は稲葉さんと一遍したことがありますので省略をいたしますが、とにかく引き当て限度額については常に見直しを行っていく必要はあるという考え方に基づいて、いまは御案内のとおり四〇%になっているわけです。
○竹下国務大臣 いま誤解があるといけませんので申し上げておきますが、退給の議論は稲葉さんと一遍したことがありますので省略をいたしますが、とにかく引き当て限度額については常に見直しを行っていく必要はあるという考え方に基づいて、いまは御案内のとおり四〇%になっているわけです。
われわれは修正案で示唆したように、この引き当て限度額を現行の半分に引き下げるべきものと思うのであります。 次に、租税特別措置法でありますが、今回の政府の改正内容は、土地の長期譲渡所得について譲渡益二千万円超の部分に対し、その四分の三総合課税ということでありますが、われわれとしては、全額総合課税とすべきと思っております。
だから、そういうものが実は政令によって引き当て限度額というもので決められている。これは事務当局のやることで細かいことだというのじゃなくて、そこのところの縛りだけはやはり基本的な問題としてにらんでおく必要があるのではないかということで申し上げているわけです。そういうことはひとつ十分に御配慮いただきたい。
○増本委員 まとめ役であるからこそ、実はまとめ役の友末さん自身が、法人の課税所得を拡大していく、そのためにどうするか、政令委任事項になっていて、そうして大蔵省が、もういわば勝手に線を引く各種引当金の引き当て限度額なんかについては、こういうのはもういまのあれでも甘いじゃないかとか、もっとそれの実態について資料を出させてそれを十分に検討するというような問題意識でリードをされていかないと、その困難性はいつまでも
(拍手)なおまた、引き当て限度額は租税法律主義によって本法に明文化すべきだと思いますが、総理の御所見を承りたいのであります。 私は、以上二つの具体例をあげて総理の所信をただしましたが、この二つは租税の特別措置が持つ不公平かつ不公正を典型的に示すものであって、ほとんどすべての特別措置についても言い得るところであります。